接骨院を利用する際、最もトラブルになりやすいのが健康保険の適用範囲です。接骨院であればどのような痛みでも保険が使えると誤解されがちですが、健康保険が適用される症状は法律で厳格に限定されています。
公的医療保険の対象となるのは、急性期の怪我である骨折・脱臼・捻挫・打撲・挫傷(肉離れ)に限られます。いつ、どこで、何をして痛めたのかという「負傷原因」が明確でなければなりません。
以下のようなケースでは、接骨院であっても保険は使えず、全額自己負担(自費診療)となります。
- 日常生活の疲労からくる慢性の肩こり・腰痛
- 原因がはっきりしない体のだるさや筋肉痛
- 数ヶ月前から続いている神経痛や関節の違和感
- 医療機関(整形外科など)で同じ部位の治療・投薬を並行して受けている場合
保険が使えない症状に対して虚偽の負傷原因を申請する行為は不正請求にあたるため、近年は健康保険組合からの照会も厳格化しています。自身の症状が適正な保険対象かどうかを正確に把握しておくことが重要です。