治療を続けても症状が横ばいとなった段階で主治医から「症状固定(しょうじょうこてい)」の宣告を受けたら、後遺障害診断書を作成してもらい等級認定の手続きに入ります。この申請方法には「事前認定」と「被害者請求」の2種類があり、その選択が審査結果を大きく左右します。
相手方の任意保険会社は「支払額を低く抑えたい」という利害関係を持っています。そのため、事前認定では被害者にとってプラスとなる追加の医師意見書や詳細な経過報告書をわざわざ用意してくれることはありません。適正な等級を獲得するためには、自ら、あるいは専門弁護士を通じて「被害者請求」を行うことが圧倒的に推奨されます。