後遺障害等級で慰謝料が激変する真実と損を防ぐ申請基準

後遺障害等級で慰謝料が激変する真実と損を防ぐ申請基準

後遺障害等級で慰謝料が激変する真実と損を防ぐ申請基準に関する話題のニュースを速報でお届けします。関心のある方は必見です。

治療を続けても症状が横ばいとなった段階で主治医から「症状固定(しょうじょうこてい)」の宣告を受けたら、後遺障害診断書を作成してもらい等級認定の手続きに入ります。この申請方法には「事前認定」と「被害者請求」の2種類があり、その選択が審査結果を大きく左右します。

項目事前認定(加害者側保険会社経由)被害者請求(自賠法第16条に基づく請求)手続きの手間後遺障害診断書を保険会社に送るだけで極めて楽診断書・診療報酬明細書・画像データ等を自ら収集透明性と有利さどんな書類が添付されて提出されたか確認できない有利な医証や弁護士意見書を追加添付可能で透明性が高い保険金の先受け取り示談成立まで一括して受け取れない認定と同時に自賠責保険金が即座に被害者口座へ振り込まれる

相手方の任意保険会社は「支払額を低く抑えたい」という利害関係を持っています。そのため、事前認定では被害者にとってプラスとなる追加の医師意見書や詳細な経過報告書をわざわざ用意してくれることはありません。適正な等級を獲得するためには、自ら、あるいは専門弁護士を通じて「被害者請求」を行うことが圧倒的に推奨されます。

中村 さくら
著者

中村 さくら

エンタメ・カルチャー業界の深掘り取材を得意とし、現場のリアルな声をお伝えします。