事件当時、少年法第61条(推知報道の禁止)の規定により、新聞やテレビは犯人の実名を伏せて「少年A」などと匿名で報道しました。これに対し、『週刊文春』や『週刊新潮』などの一部週刊誌は「犯行の異常性と被害者の人権を重く見るべき」として、異例の実名報道を敢行。言論界を二分する激しい論争に発展しました。
インターネットが普及した現在、デジタル空間では元少年らの当時の実名、顔写真、改名後の氏名、親族の現況に至るまでが半永久的にアーカイブされています。凶行に対する義憤からネット掲示板やSNSでの特定・監視は止むことがなく、犯人たちの現在の居住地や勤務先とされる情報が拡散され続けています。
一方で、ネット上には「共犯者に大物政治家の親族がいた」「未解決の余罪が隠蔽された」といった根拠のない都市伝説や未解決噂も流布していますが、警察の捜査記録および確定判決に照らし合わせても、それらは信憑性を欠くデマであることが判明しています。