鉄の扇子は違法?銃刀法の真実と護身具の実力・本物の選び方を徹底検証

鉄の扇子は違法?銃刀法の真実と護身具の実力・本物の選び方を徹底検証

鉄の扇子は違法?銃刀法の真実と護身具の実力・本物の選び方を徹底検証の疑問点について、分かりやすい解説を詳しくお届けします。

鉄扇を語る上で避けて通れないのが、携帯に伴う法律上のリスクです。結論から言えば、一般的な「金属製の骨で作られた扇子」や「鉄の棒を扇子の形に模した鍛錬具」は、刃が付いていない限り銃刀法(銃砲刀剣類所持等取締法)違反には該当しません。銃刀法第2条が定める刀剣類(日本刀、槍、なぎなた、ダガーナイフなど)や、第22条が規制する「刃渡り6cmを超える刃物」の定義に当てはまらないためです。

ただし、内部に鋭利な仕込み刃が隠された「刃仕込み鉄扇」は完全に別物です。これは変形刀剣・暗器とみなされ、所持しているだけで銃刀法違反(刀剣類の不法所持)として即座に摘発対象となります。

刃のない鉄扇であれば安全かというと、そうではありません。現代の法運用において最大の落とし穴となるのが軽犯罪法第1条第2号の存在です。

軽犯罪法第1条2号では、「正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者」を処罰すると定めています。職務質問を受けた際、重量数百グラムの金属塊である鉄扇をバッグや懐に忍ばせていた場合、警察官からは「打撃を加える凶器」と判断されます。「夜道が物騒だから」「護身用として持っている」という理由は、判例上正当な理由として一切認められません。日常的な持ち歩きは、警察署への任意同行や送検事案に直結する危険を孕んでいます。

田中 結衣
著者

田中 結衣

グルメと旅を愛するフリーライター。全国各地の隠れた魅力を独自の視点から紹介します。