外国人の生活保護問題を正しく理解する上で、最大の鍵となるのが生活保護法準用措置という特異な行政実務です。生活保護法第1条には「国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い……」と規定されており、条文上の主語はあくまで「国民」、すなわち日本国籍保持者に限定されています。
それにもかかわらず現場で支給が行われている根拠は、法律そのものではなく、1954年(昭和29年)5月8日に厚生省社会局長名で出された通知(社発第382号)「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について」にあります。この通達において、生活に困窮する外国人に対しては「当分の間、生活保護法を準用し、人道的な見地から事実上の保護を行う」という方針が定められました。
つまり、外国人に生活保護費が支払われているのは法律上の権利(請求権)として認められているからではなく、国の施策としての外国人生活保護行政措置、いわば行政の裁量による「恩恵的措置」として運用されてきた歴史的経緯が存在します。戦後の混乱期に旧植民地出身者が日本国内に取り残され、国籍離脱に伴い無国籍状態や生活困窮に陥った社会的背景から生まれた暫定措置が、抜本的な法改正を経ないまま70年以上継続されているのが制度の根底にある事実です。