亡くなった人の預金をおろすには?口座凍結でも引き出す裏ワザと全手順

亡くなった人の預金をおろすには?口座凍結でも引き出す裏ワザと全手順

亡くなった人の預金をおろすには?口座凍結でも引き出す裏ワザと全手順について分かりやすく解説いたします。最新の情報をチェックしてください。

正式に銀行口座凍結解除手続きを行い、預金を分配・解約する全体フローは以下の通りです。

【金融機関相続手続きの標準ステップ】

  1. 金融機関への死亡通知・相談予約:各行の相続専用窓口またはWebから手続きを申し込む。
  2. 必要書類の収集:戸籍一式、相続人全員の印鑑証明書(発行後3〜6ヶ月以内)を取得。
  3. 遺産分割協議の実施と書類作成:全員合意の上で遺産分割協議書書き方に則り、対象口座の支店名・口座番号・分配割合を明記して実印を押印。
  4. 相続届・申請書類の提出:銀行所定の相続手続依頼書に全員が署名・実印捺印して提出。
  5. 払戻し・口座解約:指定口座へ振込(提出から完了まで通常1〜3週間程度)。

遺言書が存在せず、遺産分割協議書を自作する場合は、「被相続人の氏名・生年月日・死亡日」「金融機関名・支店名・預金種別・口座番号」「その預金を誰がどれだけ取得するか」を曖昧さなく記載する必要があります。1文字の誤記でも銀行から修正・再捺印を求められるため、正確な登載が求められます。

【プロの結論】自分で手続きすべき人・専門家に依頼すべき人の判断基準

預金の払い戻し手続きを自力で行うか、司法書士や行政書士などのプロに委任するかの判断基準は極めて明快です。

【自力で完結できるケース】
・法定相続人が1人、または配偶者と実子のみで極めて関係が良好。
・被相続人の本籍地の移動が少なく、口座のある金融機関が1〜2行程度。
・平日に役所や銀行へ行く時間的余裕がある。

【専門家に即座に依頼すべきケース】
・相続人の中に疎遠な親族、前妻の子、認知された子がいる。
・被相続人が転籍を繰り返しており、戸籍謄本の追跡が極めて困難。
・金融機関が全国に多数散らばっており、平日日中の手続きが一切できない。
・相続放棄の可能性(借金の存在)が少しでもある。

山本 拓海
著者

山本 拓海

デジタルガジェットとスマート家電の検証記事を多数執筆。失敗しないモノ選びを提案します。