Q1:契約書の「賃借人」欄には、同居する家族全員の名前を書く必要がありますか?
A1:原則として契約を結ぶ代表者(契約主)1名の氏名を記入します。ただし、不動産会社や貸主によっては、審査および緊急時の連絡用として「同居人欄」に居住者全員の氏名・続柄・生年月日を記載するよう求められるのが一般的です。
Q2:家賃を1カ月うっかり滞納してしまった場合、すぐに出て行かなければなりませんか?
A2:直ちに退去させられることはありません。判例上、賃貸借契約の解除には「当事者間の信頼関係が破壊された」と認められる客観的事実が必要とされます。1回程度の過失滞納であれば、督促を受けて速やかに支払いを済ませることで契約は継続されます。
Q3:退去時の「特約」にハウスクリーニング代全額負担とある場合、必ず払わないとダメですか?
A3:特約が有効と認められるには、金額や負担範囲が契約書に明記され、入居者がその負担を明確に認識して合意していたという厳格な要件を満たす必要があります。内容が暴利的であったり、契約時に十分な説明がなかったりする場合は、消費者契約法などを根拠に無効を主張できる余地があります。