万が一、相手が返済を拒んだ場合に最速で回収を進める方法がある。それが、公証役場で作成する「公正証書(強制執行認諾条項付き)」だ。
通常の借用書では、返済が滞った際にまず裁判を起こし、勝訴判決を得なければ相手の財産を差し押さえることができない。これには膨大な時間と弁護士費用がかかる。しかし、強制執行認諾条項が入った公正証書があれば、裁判をスキップして即座に相手の給与や銀行口座を差し押さえる手続きへ移行できる。相手に対する心理的な返済圧力としても、これ以上の手段はない。
万が一、相手が返済を拒んだ場合に最速で回収を進める方法がある。それが、公証役場で作成する「公正証書(強制執行認諾条項付き)」だ。
通常の借用書では、返済が滞った際にまず裁判を起こし、勝訴判決を得なければ相手の財産を差し押さえることができない。これには膨大な時間と弁護士費用がかかる。しかし、強制執行認諾条項が入った公正証書があれば、裁判をスキップして即座に相手の給与や銀行口座を差し押さえる手続きへ移行できる。相手に対する心理的な返済圧力としても、これ以上の手段はない。