訪問看護の初回加算とは?算定要件と2ヶ月ルールの落とし穴を徹底解説

訪問看護の初回加算とは?算定要件と2ヶ月ルールの落とし穴を徹底解説

訪問看護の初回加算とは?算定要件と2ヶ月ルールの落とし穴を徹底解説の基礎知識と応用に迫る! わかりやすい言葉で紐解きます。

Q1:初回加算の契約日と算定日は同日である必要がありますか?
A1:同日である必要はありません。加算の算定日は、契約を結んだ日ではなく、訪問看護計画書に基づき「実際に初回の訪問看護サービスを提供した日」となります。契約が前月末で、初訪問が当月1日の場合は、当月の初回訪問日に加算を算定します。

Q2:要介護1から要介護2へ変更になった場合、初回加算は算定できますか?
A2:算定できません。区分変更に伴う初回加算の算定要件は「2区分以上の変更」です。要介護1から2への変更は1区分のみの上昇であるため対象外となります。要介護1から要介護3以上へ変更された場合に算定が可能となります。

Q3:退院当日に訪問看護に入った場合、退院時共同指導加算と初回加算は同時に取れますか?
A3:はい、併算定が可能です。退院前に病院等の医療機関で多職種と共同指導を行い(退院時共同指導加算)、退院当日に自ステーションの計画に基づき訪問看護を提供した(初回加算)場合、両方の加算要件を満たしていれば同月(退院日)に併算定できます。

Q4:医療保険の訪問看護から介護保険へ切り替わった場合、初回加算は請求できますか?
A4:請求できます。医療保険から介護保険へ移行する際、介護保険制度に基づく訪問看護計画書を新たに作成し、利用者・家族の同意を得てサービスを開始するため、介護保険の初回加算(300単位)の算定要件を満たします。

渡辺 美咲
著者

渡辺 美咲

心身ともに健康で持続可能なライフスタイルをテーマに、最新のウェルネストレンドを発信中。