インターネット上の掲示板やSNSでは、公務員の風俗勤務に関して危険な誤解が散見されます。それらの真相を検証します。
誤解1:「手渡し給与なら税務署にも役所にも絶対にバレない」
【真相:完全な嘘】 店舗側が健全に税務申告を行っている場合、人件費として経費計上するために支払記録を残します。また、税務調査が風俗店に入った際、押収された出勤簿や報酬台帳からキャストの本名・口座・身元が割り出され、そこから所属機関へ波及するケースが後を絶ちません。
誤解2:「アリバイ会社を利用すれば身分は完全に隠せる」
【真相:発覚時の悪質性を増すだけ】 賃貸契約や副業隠しのために「一般企業のOL」を装うアリバイ会社を利用しても、公務員の組織調査に対しては何の効力も持ちません。むしろ虚偽の申告や偽装工作を行った事実が「反省の情が見られない」と判断され、懲戒処分が一段階重くなる決定打となります。
誤解3:「客として風俗店を利用するのも公務員法違反になる?」
【真相:法的な違法性はないが規律・トラブルに注意】 合法的に営業している風俗店を一利用客として利用すること自体は、法律上何ら禁止されておらず、懲戒処分の対象にもなりません。ただし、公務中の利用(サボり)や金銭トラブル、あるいは違法店(無店舗型闇営業等)の利用で警察沙汰になった場合は、信用失墜行為として処分の対象となります。
誤解4:「採用前(学生時代)の風俗バイト歴で内定取り消しになる?」
【真相:公務員就任前の過去歴でクビになることは法的にない】 公務員になる前の学生時代や民間時代の風俗勤務歴について、採用試験の面接等で自ら申告する義務はありません。公務員法が適用されるのは「任官(採用)後」であるため、過去のアルバイト歴が原因で免職処分を受けることは法的にあり得ません。