法定福利費とは、法律によって事業主(企業)に支払いが義務付けられている社会保険料や労働保険料の会社負担分を指します。福利厚生費(慶弔見舞金や社員旅行など企業が任意で支出するもの)とは明確に区別されます。
実務で算出対象となる主な保険料と、会社負担の基本ルールは以下の通りです。
1. 厚生年金保険
保険料率は全国一律で18.3%(上限固定)。事業主と従業員が完全に対等折半するため、会社負担割合は9.15%となります。さらに、全額会社負担となる「子ども・子育て拠出金(0.36%)」が加算されます。
2. 健康保険・介護保険
協会けんぽ(全国健康保険協会)の料率は都道府県ごとに異なりますが、全国平均でおよそ10%前後を推移しています。これも労使折半となり、会社負担は約5.0%です。また、40歳以上の従業員にかかる介護保険料率(約1.6%)も折半対象(会社負担約0.8%)となります。
3. 雇用保険
業種によって料率が分かれており、一般の事業、農林水産・清酒製造、建設業で負担率が異なります。一般企業の場合、労働者負担分と会社負担分で料率が異なり、会社負担分には「雇用保険二事業」の負担が上乗せされるため、会社側の負担比率がやや高くなります。
4. 労災保険
業務中や通勤時の事故・災害に備える保険であり、全額が会社負担です。業種ごとの災害リスクに応じて「労災保険率」が定められており、事務職メインの業種では2.5/1000程度ですが、建設業などの現場系ではリスクに応じて高めの料率が適用されます。