国内での商用販売が禁止されている一方で、消費者が自分自身の責任において海外から取り寄せる「個人輸入」に関しては、薬機法および関税法に基づいた例外的な特例枠が設けられています。海外仕様のニコチン入りベイプを正規通販で購入し、日本国内へ持ち込む行為自体は直ちに違法とはなりません。ただし、そこには厳格な数量ルールと制約が定められています。
厚生労働省および税関の通達により、個人が輸入できるニコチン入りリキッドの数量上限は「1ヶ月分の個人使用量(目安として120ml以内)」と厳密に制限されています。使い捨てポッドや内蔵型デバイスの場合、リキッド充填量に換算して120mlを超過すると、税関で輸入差止通知書が届き、原則として破棄処分または積戻しを余儀なくされます。
関税の手続きにおいても注意が必要です。製品代金や送料を含めた総額に応じて輸入消費税や関税が発生するほか、インボイス(配送伝票)に成分やニコチン濃度の記載が義務付けられます。さらに致命的な盲点となるのが「譲渡の禁止」です。個人輸入したニコチン入りデバイスを家族や友人に1本でも無償で譲ったり、フリマアプリに出品した時点で薬機法第24条違反(無許可医薬品の授受・販売)に該当します。「多めに買ったから友人に分ける」という日常的な行為が、法的な犯罪行為に直結する点は肝に銘じておく必要があります。