パチンコの税金を理解する上で最大の壁となるのが、パチンコ一時所得と雑所得の区分問題です。現行の税法において、パチンコやパチスロで得た利益は原則として「一時所得」に分類されます。
一時所得におけるパチンコ税金計算方法は以下の計算式で求められます。
課税対象額 =(年間の総収入金額 - 収入を得るために直接支出した金額 - 特別控除額50万円)× 1/2
ここで極めて重要なのが「収入を得るために直接支出した金額」の解釈です。税法上、これは「当たりが出たその日のその台に直接投入した玉代」のみを指します。つまり、別の日に出したパチンコ負け額経費や、当たりの出なかった台への投資額は、年間の勝ち分から差し引くことができません。
競馬の最高裁判決(平成27年・29年)で話題となった「外れ馬券が経費として認められたギャンブル経費判例」は、独自の自動購入ソフトを用いて網羅的・継続的に購入し、営利目的の事業規模で行われていたことが理由で「雑所得」と認定された特殊事例です。パチンコにおいては、プログラムによる機械的な自動遊技が物理的に不可能であるため、個人の稼働を雑所得や事業所得として税務署に認めさせるハードルは極めて高いのが現実です。