「日払いで手渡しのバイトならハローワークに把握されないのではないか」という安易な思い込みは、現代の行政システムにおいて完全に通用しません。現在、雇用保険制度と税務データはマイナンバーによるバイト発覚の真相として知られる通り、強固にデジタル連携されています。
事業主側は、支払形態が現金手渡しであっても、税務署へ「給与支払報告書」や法定調書を提出する義務を負っています。これらが地方自治体や税務署経由でハローワークのシステムと突合されるため、申告していない労働実態は時間差で確実に明るみに出ます。
もし意図的な申告漏れや虚偽申告があった場合、厳しい不正受給発覚と3倍返しペナルティが科されます。不正に受け取った手当の全額返還はもちろん、受給額の最大2倍に相当する金額の納付命令が下されるため、受給額の「合計3倍」を支払わなければならない重大な法的責任を負うことになります。