障害年金を検討する際、最初に突き当たる最大の関門が「初診日の年金加入記録」です。公的年金制度における障害年金は、自営業者や学生、無職の人が加入する「国民年金」と、会社員や公務員が加入する「厚生年金」の2階建て構造になっています。
ここで極めて重要なのは、障害基礎年金(国民年金)には1級と2級しか存在しないという点です。法律上、障害年金3級が用意されているのは「障害厚生年金」のみに限られます。
つまり、病気やケガで初めて医師の診察を受けた日(初診日)に厚生年金の被保険者でなかった場合、仮に3級相当の症状であっても公的な年金給付を受けることはできません。自営業者やフリーランス、初診日時点で扶養に入っていた専業主婦(夫)などは、症状が2級以上に該当しなければ不支給となるため、自身の初診日における加入記録の確認がすべての出発点となります。