B型作業所の給料が安すぎる真相と月5万円稼ぐ方法【2026年最新】

B型作業所の給料が安すぎる真相と月5万円稼ぐ方法【2026年最新】

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「なぜこれほどまでに工賃が安いのか」「労働基準法違反ではないのか」という疑問を持つ方は少なくありません。この疑問を紐解く鍵は、障害者総合支援法が定める「雇用契約を結ばない」という制度設計にあります。

一般的な会社やアルバイト、そして就労継続支援A型事業所では、事業者と労働者の間で「雇用契約」を締結します。雇用契約が結ばれると、労働基準法や最低賃金法が適用され、事業主はどんな作業であっても地域の最低賃金以上の給与を支払う法的な義務を負います。

一方、就労継続支援B型は「通常の事業所に雇用されることが困難であり、雇用契約に基づく就労が困難な障害のある方」を対象とした「福祉サービス(生活訓練・リハビリテーションの場)」です。雇用契約を結ばないため、最低賃金法の適用除外となっています。

B型作業所の工賃の原資は、利用者が行った生産活動(商品の製造・販売、企業からの受託軽作業など)の売上から、材料費や光熱費などの必要経費を差し引いた「純利益」です。国から事業所に支払われる「訓練等給付費(障害福祉サービスの運営報酬)」を作業者の工賃に回すことは原則として禁じられており、事業所が生産活動で稼ぎ出した利益の全額を利用者に分配する仕組みになっています。

多くのB型事業所が受注している下請け軽作業(部品の組み立て、ダイレクトメールの封入、シール貼りなど)は、単価が1個あたり数銭〜数円と非常に低く、事業所全体で大きな利益を出すことが構造的に困難です。その結果として、利用者に支払える工賃が月1万〜2万円前後に留まってしまうのです。

ただし、この「雇用契約を結ばない」という特徴は、利用者側にとって強力なセーフティネットでもあります。ノルマや納期に追われることなく、体調が優れない日は遅刻・早退・当日欠勤が柔軟に認められるほか、週1日・1回1時間といった極めて緩やかなペースから社会復帰を目指すことが可能です。工賃の低さは、利用者の心身の負担を極限まで減らし、居場所とリハビリ機会を保証するための制度的トレードオフと言えます。

池田 達也
著者

池田 達也

Webメディアでの編集・執筆歴10年。読者の好奇心を刺激するストーリー作りを心がけています。