同じ在留期間更新であっても、経済活動を根拠とする就労系ビザと、親族関係を根拠とする身分系ビザでは、審査の着眼点と求められる証拠資料が根本から異なります。
それぞれの特性に応じた必要書類一覧と注意すべきポイントを把握しておくことで、余計な審査の遅延を防ぐことができます。
【技術・人文知識・国際業務など就労ビザ更新の必須書類】
就労ビザの更新において出入国在留管理庁が注視するのは、「企業の事業安定性・継続性」と「本人の学歴・経歴と現在の担当職務の合致度」です。
- 在留期間更新許可申請書(申請人等作成用2枚+所属機関等作成用)
- 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(コピー)
- 住民税の課税(または非課税)証明書および納税証明書(直近1年分)
- パスポートおよび在留カード原本の提示
同一企業で同じ職務を継続しており、会社のカテゴリーがカテゴリー1または2(上場企業や一定の源泉徴収税額を持つ企業)であれば、提出書類は極めて簡素です。しかし、カテゴリー3や4の中小企業・新設企業の場合は、直近年度の決算書(損益計算書・貸借対照表)のコピーが必須となります。
【日本人の配偶者等など身分系ビザ更新の必須書類】
配偶者ビザの審査では、「法律上の婚姻関係が継続しているか」にとどまらず、「実質的な同居と相互協力に基づく共同生活の実態があるか」が厳しく問われます。
- 在留期間更新許可申請書(申請人等作成用2枚)
- 配偶者(日本人)の戸籍謄本(全部事項証明書・発行から3か月以内)
- 世帯全員が記載された住民票の写し(マイナンバー記載なし)
- 住民税の課税・納税証明書(直近1年分・生計を立てる夫婦双方のもの)
- 身元保証書(配偶者たる日本人が署名・押印)
単身赴任や親の介護など合理的な理由がないにもかかわらず、別居している場合は高確率で不許可となります。また、世帯年収が極端に低く生活保護を受給している、あるいは受給予備軍とみなされる経済状態の場合、独立した生計を維持できる見込みがないとして短期間(1年)の付与にとどまるか、不許可の判断が下される傾向があります。