「片側だけなら目視で確認できるから、週末までそのまま乗っていても大丈夫だろう」という油断は極めて危険です。道路運送車両法および道路交通法の観点から、開かないサイドミラーを放置して運行する行為には明確なペナルティが科されます。
道路運送車両の保安基準第44条(後写鏡等)において、自動車には「運転者が運転席において後方及び側方の交通状況を確認できる後写鏡」を備えなければならないと厳格に定められています。したがって、車検サイドミラー開かない状態の車両は一発で保安基準不適合となり、検査ラインを通過することはできません。角度調整が機能しない場合も同様に不合格の判定を受けます。
さらに、ミラーを格納したまま、あるいは脱落・破損した状態で公道を走行した場合は、道路交通法第62条違反(整備不良車両の運転)に該当します。普通車の場合、違反点数1点および反則金7,000円が科される対象となります。法的な罰則以上に、左折時の巻き込み事故や車線変更時の死角による衝突事故のリスクが跳ね上がるため、ミラーが展開して固定されない状態での公道走行は絶対に避けなければなりません。