身柄拘束のタイムリミットは、刑事訴訟法によって極めて厳格に定められています。逮捕から起訴までの流れと経緯を辿ると、警察が被疑者を逮捕してから検察官へ送致(送検)するまでの制限時間は48時間以内です。事件を受け取った検察官は、さらに24時間以内(逮捕から通算72時間以内)に裁判官へ勾留請求を行うか、釈放しなければなりません。
裁判官が勾留を決定すると、原則として10日間の身柄拘束が開始されます。しかし、実務上多くの事件で検察官から「やむを得ない事由」を理由に延長請求が出され、さらに最大10日間の延長が認められます。この勾留期間と延長理由の詳細としては、関係者の取調べが未了であること、防犯カメラやデジタル端末の解析に時間を要すること、否認や黙秘により真相解明が進んでいないことなどが挙げられます。結果として、逮捕から起訴の判断が下るまで、最大で23日間に及ぶ身柄拘束が続くことになります。
では、留置所から拘置所へ移送されるタイミングはいつ訪れるのでしょうか。法律の原則では、裁判官の勾留決定が出た段階で法務省管轄の拘置所へ身柄を移すべきとされています。しかし、全国の拘置所の収容能力には限界があり、検察庁や警察署から拘置所への連戻し(日々の取調べのための往復護送)にかかる人的コストを削減するため、起訴されるまでの23日間はそのまま警察署の留置場に留め置かれるケースが大多数を占めます。実際に拘置所へ身柄が移送されるのは、起訴が決まり「被告人」となってから数日から数週間後、あるいは保釈が通らず初公判を拘置所で待つ段階になって初めて行われるのが典型的な実態です。