Q1:個人事業主が信用金庫に出資したときの勘定科目はどうなりますか?
A1:個人事業主であっても勘定科目は法人と同様に「出資金」を使用します。ただし、確定申告(青色申告決算書)の貸借対照表において、あらかじめ印字された科目欄に「出資金」がない場合は、「その他の資産」等の空欄に「出資金」と手書きまたは入力して追加計上します。事業用口座から支払った場合は「(借方)出資金 / (貸方)普通預金」、個人の生活用口座から支払った場合は「(借方)出資金 / (貸方)事業主借」として仕訳します。
Q2:信用金庫や協同組合を脱退したとき、出資金はいつ返還されますか?
A2:脱退手続きを行った当日に窓口で即日返還されるわけではありません。信用金庫法や中小企業等協同組合法、各団体の定款により、「事業年度終了後の通常総会(または総代会)での決算承認後」に払い戻されるのが通例です。そのため、脱退届を提出した時期によっては、返還金の入金まで数ヶ月から1年以上待つ必要があります。決算期をまたぐ場合は、一旦「未収入金」に振り替える処理を検討してください。
Q3:ゴルフ会員権を購入した際の預託金は「出資金」で処理できますか?
A3:原則として「ゴルフ会員権」という独立した投資その他の資産科目を使用します。ゴルフ会員権の購入代金は、プレー権の対価や預託金(返還請求権のある保証金)で構成されており、各種法人の持分権を表す「出資金」とは法的性質が異なります。社内規定に従い、福利厚生目的か交際目的かに応じて適切に資産計上を行ってください。