「あれだけの爆音を出しているのに、なぜ警察はすぐに取り締まらないのか」という疑問は多くの市民が感じるところです。そこには、日本国憲法が保障する「表現の自由(第21条)」と法規制のバランスという複雑な事情が横たわっています。
街宣車の音量を規制する主な法的根拠には以下の2つが存在します。
1つ目は各自治体が定める「拡声機暴騒音規制条例」です。多くの自治体では、街宣車から一定の距離(例えば10メートル以上)離れた場所で測定した騒音レベルが基準値(一般的に85デシベル前後)を超えている場合、警察官が音量を下げるよう「警告」を発することができます。警告に従わない場合に初めて「命令」が出され、それでも違反を続けた場合に検挙されるという段階的な手続きが義務付けられています。
2つ目は、国会議事堂や最高裁判所、外国公館などの周辺で適用される「静穏保持法(国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律)」です。指定された重要エリアでは拡声器の使用自体が厳格に制限されており、違反者には即座に使用停止命令が下されます。
警察側も騒音計を持った警察官を配置して逐一デシベル数を測定していますが、街宣車側も測定の瞬間に音量を下げたり、車を移動させながら音を散らしたりと、取り締まりの網をかいくぐるノウハウを熟知しています。政治的主張の発表という側面を持つ以上、警察が恣意的に即時排除することは難しく、適正手続きを踏む必要があるのが実態です。