殺人未遂と銃砲刀剣類所持等取締法違反の罪に問われた裁判員裁判は、東京地裁で審理が行われました。検察側は「強い殺意に基づく危険な犯行であり、身勝手極まりない」として懲役5年を求刑。これに対し弁護側は、被告人が深く反省している点や、被害者側との間で示談が成立している点を挙げ、執行猶予付きの判決を求めました。
2019年12月5日に言い渡されたホスト殺傷事件の判決において、東京地裁は懲役3年6月の実刑判決を下しました。判決理由では、急所である腹部を刃渡り約15センチの包丁で突き刺した行為の危険性の高さが指摘され、被害者が一命を取り留めたのは偶然に過ぎないと断罪されました。
一方で、被害者男性側から裁判所に対して寛大な処分を求める嘆願書が提出されていたことや、示談金500万円の支払いに応じていた事情も考慮されました。極めて重い結果を生む可能性があったホスト殺人未遂の裁判結果として、情状を酌量しつつも実刑を免れないという司法の厳格な線引きが示された形です。