Q1:上席執行役員は取締役会に参加して決議に投票できますか?
A1:原則として決議に参加することはできません。上席執行役員は会社法上の取締役ではないため、取締役会での議決権は認められていません。ただし、管轄部門の業績報告や戦略提案のために「説明員」として取締役会への同席・発言を求められるケースは頻繁にあります。
Q2:上席執行役員になると残業代は支給されなくなりますか?
A2:契約形態によって異なります。「委任契約」を結んでいる場合は労働基準法の適用除外となるため、残業代や休日出勤手当は一切支給されません。「雇用契約(使用人型)」のまま就任している場合でも、労働基準法第41条の「管理監督者」とみなされる実質的な権限と報酬が与えられているケースがほとんどであるため、深夜労働割増を除き時間外手当は支給対象外となるのが通例です。
Q3:上席執行役員から取締役へ昇格することは多いですか?
A3:非常に多いキャリアパスです。現代のガバナンス体制では、事業部門長として上席執行役員のポストで実績を上げた幹部が、その手腕を評価されて株主総会を経て取締役に抜擢されるケースが定石となっています。現場の事業遂行力と経営視点の両方を証明した人材に対する登竜門として機能しています。