ネット上では「配信した本人の過失」「生放送だから自己責任」といった心ないコメントが散見されます。しかし、法律上は事故を起こした側ではなく、それを切り抜いて無断転載・拡散した側に明白な違法性が認められます。
まず、配信映像の著作権は配信者(または所属事務所)に帰属するため、許可のない切り抜き動画の作成・公開は明確な著作権侵害です。さらに、本人の意に反して下着や露出部分をクローズアップして拡散する行為は、肖像権の侵害および名誉毀損(プライバシー侵害)に該当します。
発信者情報開示請求の手続きが大幅に迅速化されたことで、悪質な切り抜きアカウントの運営者を特定し、数十万〜数百万円規模の損害賠償を請求する勝訴判例が相次いでいます。軽い気持ちで行う「拡散」「リポスト」であっても、権利侵害の片棒を担ぐ加害者として法的手続きの対象になるリスクが存在します。