Q1:求人票に「完全週休2日制(土・日)」と書いてあれば、祝日も確実に休めますか?
A1:いいえ、休めるとは限りません。完全週休2日制は「毎週土曜日と日曜日が休み」であることを約束しているだけで、祝日は出勤日として就業カレンダーが組まれている企業が多数存在します。祝日も休みたい場合は、求人票に「完全週休2日制(土日祝)」または「年間休日120日以上」と明記されているかを確認してください。
Q2:年間休日が105日しかない会社は、労働基準法違反(違法)ではないのですか?
A2:違法ではありません。労働基準法上、1日8時間・週40時間の法定労働時間を遵守していれば、年間の労働日数は最大260日となり、365日から差し引いた「年間105日」が合法的な最低ラインとなります。ただし、1日8時間労働で年間休日が104日以下の場合は、36協定の有無にかかわらず法定労働時間枠を超過するため違法(労働基準法第32条違反)となります。
Q3:求人票の年間休日に「法定の有給休暇5日」を含めて表記するのは問題ないですか?
A3:行政指導の対象となり得る不当な表記です。年次有給休暇は労働者が個別に請求して取得する権利であり、会社が定める「年間所定休日」とは法的に明確に区別されます。「年間休日115日(有給5日を含む)」といった表示は求職者を誤認させるおそれがあるため、厚生労働省の指針に照らしても極めて不適切な求人と判断されます。
Q4:年間休日が120日以上あるかどうかは、求人票のどこを見れば見抜けますか?
A4:まず「年間休日数」の欄にダイレクトに「120日」「125日」と記載されているかを確認します。日数が明記されていない場合は、「休日形態(完全週休2日制・土日祝休み)」「夏季休暇・年末年始休暇の有無と日数」「初年度有休以外の特別休暇」の記載を合算して計算します。明確な記載がない場合は、面接時に「年間の会社カレンダーによる所定休日日数」を直接確認するのが確実です。