多くの消費者が抱く疑問は、「なぜ彼らは即座に逮捕されないのか」という点だろう。結論から言えば、日本の法律において「商品を安く買い、高く売って利益を得る」という商行為そのものは、原則として自由な経済活動の一環とみなされる。だが、すべてが許されているわけではない。明確な違法性の境界線が存在する。
最大のポイントとなるのが古物営業法の存在だ。営利を目的として中古品(一度でも消費者の手に渡った新古品含む)を反復継続して売買・転売する場合、都道府県公安委員会から古物商の許可を得る必要がある。無許可で転売ビジネスを継続していた場合、懲役や罰金といった刑事罰の対象となるのだ。また、興行チケットを高額で反復転売する行為に対してはチケット不正転売防止法が厳格に適用され、すでに多数の逮捕者が出ている。法はあらゆる転売を放置しているわけではない。