Q1:退職時に誓約書へのサインを拒否したら、離職票の発行を止められたり懲戒解雇にされたりしますか?
A1:一切できません。退職後の競業避止義務誓約書への署名は任意であり、拒否したことを理由とする懲戒処分や離職票の保留は違法行為です。会社が不当な圧力をかけてくる場合は、労働基準監督署や弁護士へ相談する旨を冷静に伝えることが有効な抑止力となります。
Q2:有効期間が「2年間」と設定された誓約書は、法的に無効と判断されますか?
A2:無効と判断される可能性が極めて高いと言えます。裁判実務では、技術革新のスピードや労働者の不利益を考慮し、制限期間は「最長でも1年」を適正範囲とする傾向が定着しています。2年以上の期間を有効とするには、極めて高額な代償措置と高度な機密性の証明が求められます。
Q3:就業規則に「退職後2年間は同業他社への転職を禁止する」と書いてある場合、従う義務はありますか?
A3:就業規則の記載であっても、合理性を欠く制限であれば効力は否定されます。従業員の個別合意がなく、かつ代償措置や限定的な範囲設定が伴っていない規則は、裁判において公序良俗違反(民法90条)として無効と判断されるのが通例です。