日本の道路交通法では、原則として「追い越しは右側から行わなければならない」と定められている。左側からの追い越しは明確な違反だ。
しかし、複数車線がある道路で、左側車線を走る車が右側車線の車よりも速いペースでそのまま進む行為(追い抜き)は、進路変更を伴わない限り違反とはみなされない。多くのドライバーが「左から抜くのはすべて違反だ」と誤解しているが、キーポイントはやはり「進路変更の有無」である。左側に車線変更してから加速し、再び右側に戻るような走りをすれば、それは「左側からの追い越し」と判定され、取り締まりの対象となる。