市街地で害獣を見かけた際、ネット上では「罠を買ってきて自分で捕まえればいい」「捕獲して山へ逃がしてあげた」といった書き込みが散見されますが、これらは法律違反に問われる極めて危険な行為です。
アライグマは外来生物法に基づく特定外来生物 アライグマ 駆除の対象となっており、生きたままの運搬、保管、飼育、野外への放出(キャッチ&リリース)が厳格に禁止されています。違反した場合は重い罰則(最高で3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金)が科されます。各自治体が策定する防除実施計画に基づき、適切な捕獲従事者証を持つか、自治体の講習を受講して許可を得た上でなければ罠の設置すらできません。
また、タヌキやハクビシンは「鳥獣保護管理法」によって保護されており、こちらも行政の捕獲許可なく勝手に捕獲・処分することは違法です。善意で「山に逃がす」行為であっても、生態系を乱す原因となるだけでなく、法律上の手続きを怠れば処罰の対象となるため注意が必要です。