実物資産の取引では、知っておくべき法制度や店舗独自のルールが存在します。後からトラブルにならないよう、以下の3点は必ず押さえておく必要があります。
1. 「200万円の壁」と支払調書の提出義務
所得税法および関係法令の規定により、一度の取引で貴金属の売却金額が200万円を超える場合、店舗側には税務署へ「支払調書」を提出することが義務付けられています。そのため、取引時にはマイナンバー(個人番号)の提示や公的な本人確認書類の提出が厳格に求められます。これは脱税を防ぐための正規手続きであり、田中貴金属に限らず法令遵守店であればどこでも共通です。
2. 決済方法と受け取り方法のルール
地金の購入代金は、多額の現金を店舗へ持参するリスクを回避するため、銀行振込による事前入金や指定のキャッシュレス決済ルールが適用される場合があります。また、高額売却時の代金受取についても、防犯上の理由から現金手渡しではなく銀行口座への振り込みとなる基準額が定められています。当日に大金を持ち帰る前提で計画を立てないよう注意が必要です。
3. 他社刻印バーの売却条件
「自宅で見つかった古い金の延べ棒」を持ち込む際、そのインゴットにLBMA公認マークや認定製錬業者の刻印がない場合、即日での買取ができず、成分分析(X線検査・溶解検査)のために数日から数週間の預かり期間と別途分析費用が発生するケースがあります。事前に対象の刻印を確認しておくことが推奨されます。