自営業の妻が扶養から外れる境界線は?130万の誤解と損しない全知識

自営業の妻が扶養から外れる境界線は?130万の誤解と損しない全知識

自営業の妻が扶養から外れる境界線は?130万の誤解と損しない全知識についての疑問解決ガイドをご紹介します。

Q1:夫が自営業で国民健康保険ですが、妻のパート収入が130万円を超えると手続きが必要ですか?
A1:夫が自営業の場合、国民健康保険には「130万円未満なら保険料が無料になる被扶養者」という制度が存在しません。そのため、年収130万円を超えたからといって国保上の扶養から外れる手続きは不要です。ただし、パート先の社会保険加入基準(月額8.8万円以上など)を満たした場合は、パート先の健康保険に加入するため「国民健康保険の脱退手続き」が必要になります。

Q2:青色事業専従者の妻が、他社で短期アルバイトをしても問題ありませんか?
A2:青色事業専従者は「もっぱら夫の事業に従事すること」が法律上の要件です。事業の閑散期における短期間・少額のアルバイトであれば認められるケースもありますが、定期的なパート勤務や長時間労働は専従者要件を満たさないと税務署に判定され、専従者給与全額が夫の経費から否認される危険性があります。兼業を検討する場合は事前に担当税理士や税務署へ確認することを強く推奨します。

Q3:妻自身のパート収入が103万円を超えた場合、夫の確定申告はどうなりますか?
A3:妻のパート収入が103万円を超えても、専従者給与を受け取っていなければ「配偶者特別控除」が適用されます。年収150万円までは配偶者控除と同額の最大38万円が夫の所得から控除され、201.6万円未満までは段階的に控除が続きます。したがって、103万円を少し超えたからといって夫の税金が急激に跳ね上がることはありません。

山下 哲也
著者

山下 哲也

デジタルガジェットとスマート家電の検証記事を多数執筆。失敗しないモノ選びを提案します。