Q1:自分が使わなくなった不用品をフリマアプリで高く売るのも転売ヤーになりますか?
A1:いいえ、転売ヤーには該当しません。自分が使用する目的で購入し、不要になった私物を処分する行為は正当な個人間取引です。ただし、最初から利益を得る目的で大量に仕入れて繰り返し販売する場合は、営利目的とみなされ古物商許可が必要になるケースがあります。
Q2:フリマアプリで明らかに転売ヤーと思われる出品を見つけたらどうすればいいですか?
A2:絶対に購入せず、アプリ内の商品ページにある「通報ボタン(報告機能)」から違反報告を行ってください。「手元に商品がない」「高額転売の禁止ガイドライン違反」などの該当項目を選択して事務局へ通知することが、プラットフォームの浄化につながります。
Q3:転売ヤーから商品を買うこと自体に法的な罰則はありますか?
A3:一般的な商品の場合、購入者側に直接的な罰則が科されるケースは稀です。しかし、「チケット不正転売禁止法」の対象となるチケットを高額と知りながら不正転売目的で譲り受けた場合や、盗品と知って購入した場合は法的な責任を問われる可能性があります。何より、転売ヤーから買う行為自体が次の買い占め資金を提供する結果になります。