通常、在職中に給与が大幅に下がった場合は「随時改定(月額変更届)」という手続きによって標準報酬月額を見直します。しかし、この随時改定には「固定的賃金の変動後、引き下げられた給与を3ヶ月連続で受け取り、その翌月(4ヶ月目)から保険料が改定される」という厳格なルールが存在します。
つまり随時改定の場合、給与が激減した最初の3ヶ月間は定年前の高額な保険料を支払い続けなければなりません。給与が月額50万円から25万円に半減したケースでは、手取りが数万円レベルで圧迫される痛烈なキャッシュフローの悪化を招きます。
一方、同日得喪の特例を利用すると、退職の翌日に一旦資格を喪失し、新たな雇用条件で新規加入した扱いになります。これにより「4ヶ月特例の待ち時間」を完全にスキップし、再雇用初月から新しい給与額に基づいた標準報酬月額が適用されます。実質的な手取り収入の急減を食い止める上で、極めて実効性の高い防衛策です。