多くの労働者が最も見落としがちなのが、書類に宿る法的拘束力と撤回の可否です。日常会話では同義語のように扱われがちですが、法解釈においては「契約解除の申込み」か「解除権の行使」かという明確な一線が引かれています。
まず退職願とは、労働者が会社に対して「労働契約を合意解約してください」とお願いする申出書です。会社側がこれを承諾し、人事権を持つ役員や決裁権者の承認が下りるまでは、労働契約は存続しています。そのため、会社の正式な承諾前であれば、法的には原則として撤回が可能と解されています(東京地裁の過去の判例などでも、承諾通知が到達する前の撤回権が認められています)。
これに対して退職届は、「私は〇月〇日をもって会社を辞めます」という、労働者からの一方的な意思表示(辞職の通告)です。会社に提出され、人事担当者や役員に受領された時点で効力が発生するため、提出者の都合による一方的な撤回ルールは認められていません。「感情的になって提出したが、冷静になって思い直した」としても、会社側が同意しない限り取り消すことは極めて困難です。
なお、ドラマなどでよく耳にする辞表は、会社役員(取締役や監査役など)が委任契約を解約する際、あるいは公務員が職を辞する際に提出する特別な文書です。一般の会社員や契約社員が提出する書類としては適切ではありません。