ロングショートステイとは?特養待機を救う30日ルールの真相と費用実態

ロングショートステイとは?特養待機を救う30日ルールの真相と費用実態

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介護保険法上、「ロングショートステイ」という独立した公的サービス区分は存在しない。正式には、指定を受けた施設に短期間宿泊して日常生活の支援を受ける「短期入所生活介護」あるいは「短期入所療養介護」を、事実上数カ月以上にわたって連続利用する運用の通称である。

なぜ本来「短期」であるはずのサービスが長期化するのか。その根底には、介護老人福祉施設入所待ち(特養待機者)の深刻な滞留がある。厚生労働省の動向報告でも、要介護3以上の待機者は全国で数十万人規模に上り、都市部を中心に申し込みから実際の入所まで数カ月から1年以上待たされる事例は日常茶飯事だ。

特別養護老人ホームへの入所を希望しながらも、在宅での夜間徘徊や排泄介助、見守り負担によって家族が心身ともに摩耗し、在宅介護限界受け入れ先としてショートステイのベッドに頼らざるを得ない。これが、現場でロングショートステイが選ばれ続ける構造的な背景だ。

厚生労働省の運営基準において、ショートステイは「利用者の心身機能の維持と家族の身体的・精神的負担の軽減」を目的としている。つまり制度の建前はあくまで「自宅復帰を前提とした一時的な預かり」だ。これに対し現場の実態は「特養本入所に至るまでの事実上の入所施設」として稼働しており、この制度の建前と現場のニーズの乖離が、後述する複雑なルールや費用負担の問題を生み出している。

森 瞳
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森 瞳

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