日本の農業行政を司る農林水産省では、生産現場の実態と統計調査の正確性を期すため、作物の分類基準を明確に定めています。その中でスイカは「果実的野菜(かじつてきやさい)」という公的区分に位置づけられています。
農林水産省の生産統計における基本ルールは極めてシンプルです。
- 果樹(果物):永年性を持つ木本植物(木)に実るもの。
- 野菜:田畑で栽培される草本植物(草)から収穫されるもの。
しかし、スイカやイチゴ、メロンのように「草になる果実」でありながら、実際には主食や副菜としてではなく、食後のデザートやおやつとして甘味を楽しむ作物が存在します。これらを従来の野菜(キャベツや大根など)と完全に同列に扱うと実態にそぐわないため、「苗を植えて1年で収穫する草本植物(野菜)でありながら、果実のように消費される品目」を総称して「果実的野菜」と定義づけています。
つまり、行政の正式な見解としても「ベースはあくまで野菜であるが、果物の性質を併せ持つ特例枠」として処理されているのが実情です。