危険物取扱者の免状を持っていても、全員が無条件に講習を受けなければならないわけではありません。受講義務が生じる基準は、「製造所、貯蔵所、取扱所などの危険物施設において、危険物の取扱作業に従事しているかどうか」という1点にあります。
現在実務に就いていないペーパードライバー状態の有資格者は、講習を受けなくても資格自体に影響はありません。ただし、実務に就いている現場従事者、および選任された危険物保安監督者には、消防法第13条の23によって定期的な受講が厳格に義務付けられています。
受講期限の計算パターンは、従事状況によって以下の3通りに分かれます。
① 継続して取扱作業に従事している場合
前回の講習を受けた日以後における「最初の4月1日から3年以内」に次の講習を受ける必要があります。
② 免状交付後に初めて従事する場合(または新たに交付を受けた場合)
免状の交付を受けた日以後における「最初の4月1日から3年以内」が期限となります。
③ 従事前2年以内に免状交付・講習を受けておらず、新たに実務に就いた場合
従事することになった日から「1年以内」に受講しなければなりません。ブランク明けで現場復帰する際は期間が短いため、特に注意が必要です。
なぜ「3年以内」という頻度が定められているのかといえば、危険物関連法令の頻繁な改正や、事故事例に基づく最新の安全管理技術を現場へタイムリーにフィードバックするためです。日々の業務に追われる中でも、自身の受講サイクルを正確に把握しておくことが求められます。