ハプニングバーを語る上で避けて通れないのが、法的なリスクと過去の摘発をめぐる事実関係です。全国の主要都市では、過去に「飲食店」として営業許可を取りながら、店内で客に性的な行為を公然と行わせたとして、経営者や客が公然わいせつ罪や風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)違反容疑で摘発された事例が複数報道されています。
報道各社の取材データや警察庁の統計資料によると、警察当局が取り締まりを行う決定的な基準は「不特定または多数の人が認識できる状態(公然性)でわいせつな行為が行われているか」、および「店舗側が場所を提供して実質的な風俗営業を営んでいるか」にあります。
この教訓を受け、現在広島で営業を継続している店舗やイベントでは、以下のような厳格なコンプライアンス管理が敷かれています。
- 完全な「会員制」の厳守:不特定多数の出入りを防ぎ、公然性を排除するための会員規約への同意。
- 店内での直接的行為の制限:バーフロアでの過激な露出や接触行為の禁止、あくまで「会話とお酒を楽しむ場」としての建前の徹底。
- プライバシー保護と撮影の完全禁止:店内に持ち込むスマートフォンのカメラ部分へのシール貼付、またはロッカー預け入れの義務化。
「ハプニングバーに行けば必ず過激な体験ができる」という認識は法的な観点からも明確な誤解であり、店舗側は摘発リスクを極力回避するため、健全なバー営業のガイドラインを厳密に運用しています。