語感として「証」のほうが公的で硬く、「書」のほうが一般的な文書という印象を与えますが、法律上および税務上の効力に違いは一切ありません。どちらも「金銭を受け取った側が、支払った側に対して金銭を確実に受領した事実を証明するために発行する文書」です。
法律面を紐解くと、民法第486条において「受取証書請求権」が明文化されています。弁済(代金の支払い)を行った者は、弁済を受領した者に対して受取証書(レシートや領収書・領収証の総称)の交付を請求でき、受領側がこれを拒む場合、支払側は代金の支払いを拒絶できる(同時履行の抗弁権)と定められています。つまり、書類の表題が「領収証」であっても「領収書」であっても、法律上は同一の「受取証書」として扱われます。
商習慣としての使われ方を見ると、金融機関や官公庁が発行する改まった証明書類には「領収証」の名称が多く使われ、民間の売買取引や市販の複写式伝票には「領収書」の印字が多く見受けられます。しかし、これは単なる慣習や発行側のフォーマット設計の違いに過ぎず、税務署がどちらか一方を優遇・否認することはありません。
なお、海外取引や外資系企業とのやり取りで頻出する領収証と領収書の英語表記の違いについては、実務上どちらも「Receipt(レシート/受領書)」と訳されます。改まった公的証明書や署名入りの受領証を指す場合は「Certificate of Receipt」や「Official Receipt」、店舗レジ等で自動出力される伝票は「Sales Slip」「Cash Receipt」と使い分けるのが通例です。