「日曜日当日は仕事がある」「レジャーや冠婚葬祭で投票所に行けない」という状況でも、投票を諦める必要はありません。近年、投票率維持の要として定着した期日前投票制度は、年々利便性を向上させています。
期日前投票の基本ルールと実務は極めてシンプルです。
【期日前投票の利用手順】
- 期間:選挙公示日の翌日から投票日前日の土曜日まで(土日・祝日を含め毎日利用可能)。
- 時間:原則として午前8時30分から午後8時まで(※商業施設などの一部出張所では開設時間が異なる場合があります)。
- 場所:区役所・市役所本庁舎のほか、主要駅の連絡所や大型ショッピングモール内など、自治体が設置した期日前投票所ならどこでも利用できます。
- 手続き:会場に用意されている「期日前投票宣誓書」に住所・氏名・投票日当日に来られない理由(仕事、外出、旅行など)にレ点を記入するだけです。理由の証明書などを提出する必要は一切ありません。入場券が届いていれば持参し、届いていなければ手ぶらでそのまま窓口へ向かえば完了します。
一方、投票日当日の受付時間には地域特有の落とし穴が存在します。参院選の投票時間は何時までかという問いに対して、公職選挙法上の原則は「午前7時から午後20時まで」です。しかし、過疎地や島嶼部、山間部などの一部投票所では、開票作業への輸送時間短縮や経費削減を目的に、投票終了時刻を1時間から2時間繰り上げる(午後18時〜19時終了)自治体が増加しています。当日の夕方以降に投票所へ足を運ぶ場合は、自治体の選挙管理委員会ホームページであらかじめ閉鎖時刻を確認しておくのが安全です。
また、仕事の長期出張や進学に伴う一人暮らし、出産や入院などで住民票のある自治体から離れている場合は、不在者投票の手続きを活用します。滞在先の自治体選挙管理委員会を通じて投票用紙を郵送で取り寄せ、現地の選管窓口で直接投票する制度です。書類の郵送往復に数日を要するため、公示直後の早い段階で自治体ウェブサイトから請求書をダウンロードし、申請を開始することが鉄則です。