規制線が解除された後、現場となった物件はどのような扱いを受けるのでしょうか。殺人や強盗致死などの凄惨な事件が発生した専有部はもちろん、共用部分であっても凄惨な事案が起きた場合、いわゆる「心理的瑕疵」を抱えた事故物件として扱われることになります。
国土交通省が定める「人の死の告知に関するガイドライン」に基づき、他殺や特殊清掃を伴う事案が発生した場合、不動産業者には次の入居者や買主に対する厳格な告知義務が課されます。賃貸契約においては概ね事案発生から3年間の告知が求められ、売買契約においては期間の定めなく重大な判断要素として開示し続けることが法的な実務基準として定着しています。