「みなし配当」は、会社法と税法の乖離から生じる税務実務上もっともトラップに陥りやすい領域です。通常の配当決議を経ていないからといって課税を免れることはできず、経済的実質が資本の払い戻しや利益の分配であれば、税務当局は冷徹に課税処分を下します。
個人株主にとっては最高55%の総合課税による手取り資金の喪失、発行会社にとっては翌月10日納付という過酷な源泉徴収義務と追徴リスクという二重のハードルが立ちはだかります。自己株式取得、資本の払い戻し、会社解散といった重大な資本政策を実行する際には、必ず取引実行前に税務インパクトを数値化し、最適なストラクチャーを選択することが不可欠です。 (出典: みなし 配当 と は(Yahoo!ニュース))
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