飲酒運転で任意保険は下りるのか?被害者救済と自己負担の裏ルール

飲酒運転で任意保険は下りるのか?被害者救済と自己負担の裏ルール

飲酒運転で任意保険は下りるのか?被害者救済と自己負担の裏ルールの疑問点について、最新情報を取りまとめてご紹介します。

衝撃的な現実がある。アルコールを体内に残した状態で事故を起こした場合でも、対人賠償保険および対物賠償保険から被害者への損害賠償金は支払われる。「酒酔い運転の加害者に保険金を払うのか」と疑問を覚える向きも多いだろう。しかし、ここに損害保険の根本的な原則が存在する。第三者への賠償補償は、加害者自身を甘やかすためのものではなく、突如として理不尽な災禍に見舞われた被害者を救済するための防波堤だからだ。

仮に飲酒運転を理由に被害者への賠償まで全面的に免責(無効)としてしまえば、加害者に資力がない場合、被害者は治療費すら受け取れず路頭に迷う。こうした悲惨な事態を防ぐため、任意自動車保険の約款では、加害者が酒気帯び状態であっても被害者に対する対人・対物の直接請求権や保険金支払いを認めている。一方で、加害者本人の損害については容赦ない切り捨てが行われる。この明快な境界線こそが、実務における第一の原則である。

加藤 愛美
著者

加藤 愛美

マーケティングと消費者心理のトレンドを分析し、現代のヒット商品の背景を読み解きます。