Q1:住宅ローンを完済したのに、なぜ銀行は自動的に抵当権を抹消してくれないのですか?
A1:抵当権の抹消登記は、不動産の所有者(登記権利者)と担保権者(登記義務者である金融機関)が共同で法務局へ申請するルールとなっているためです。銀行側は申請に必要な委任状や解除証書を契約者に交付することで義務を果たした扱いとなり、法務局への最終的な登記申請手続きは所有者自身が行う必要があります。
Q2:完済から数年間放置してしまい、銀行の代表者名が変わっていました。書類は使えませんか?
A2:基本的にはそのまま使用可能です。委任状に記載された当時の代表者が現在退任していても、委任状が作成された時点で正当な代表権を持っていれば法律上有効とみなされます。ただし、銀行の商号変更や合併が行われている場合は、別途「会社法人等番号」の確認や補足説明が必要になる場合があるため、管轄の法務局窓口へ事前相談することをおすすめします。
Q3:法務局への申請書類に不備があった場合、どのような対応になりますか?
A3:軽微な誤字や記入漏れであれば、法務局の窓口へ出向いて申請書に押した認印で「訂正印」を押すことで補正(修正)が可能です。郵送申請の場合も、法務局の登記官から電話で連絡が入り、指示に従って追補書類を送るか窓口で訂正すれば問題なく受理されます。