かつては組織内の私的な制裁として黙認されていた指詰めですが、法整備が進んだことで状況は一変しました。1992年に施行された暴力団対策法(暴対法)第16条において、組員に対して指詰めを要求すること、または指詰めを承諾させることが明確に禁止されています。
さらに警察当局は、組員に指詰めを強要した幹部に対し、刑法の強要罪(刑法223条)や傷害罪、傷害教唆罪を積極的に適用して徹底的な摘発を進めています。たとえ本人が「自発的に詰めた」と主張しても、上下関係や組織の圧力を背景とした事実上の強制と判断されれば、指示を出した上層部が即座に逮捕されるリスクを抱えることになりました。
トップや幹部が逮捕される直接の引き金となるため、現代の暴力団組織にとって「配下に指を詰めさせる行為」は組織防衛上、極めてハイリスクなタブーへと変化しています。