ネット上の情報や知人の体験談を鵜呑みにすることで、深刻なトラブルに陥るケースが後を絶ちません。その最たる例が「住宅ローンと不動産」の清算、および税金の取り扱いです。
マイホームを巡る最大の落とし穴は、自宅の不動産査定額よりも住宅ローンの残債が多い「オーバーローン」の状態です。例えば、自宅の売却想定額が3,000万円であるのに対し、ローン残債が3,500万円残っている場合、純資産価値としてはマイナス500万円となります。実務上、この「マイナスの資産」は財産分与の対象外とされ、預貯金などのプラス財産から差し引いて相殺することは原則として認められません。自宅の名義人である側がそのままローンを背負い続けるのが基本です。
また、「妻と子どもが自宅に住み続け、夫が住宅ローンを支払い続ける」という合意を安易に交わすことも極めて危険です。将来的に元夫の収入減や再婚によってローンの支払いが滞れば、金融機関から競売にかけられ、母子が突然住まいを追われるリスクを抱え続けることになります。さらに、ペアローンや連帯保証関係を結んでいる場合、単に離婚協議書で約束を交わしただけでは銀行に対する返済義務から逃れることはできません。
もう一つの盲点が「税金」の存在です。原則として、離婚の財産分与によって金銭を受け取る側には贈与税は課税されません。しかし、不動産や株式などの現物を分与する場合、分与した側(手放した側)に対して譲渡所得税が課される場合があります。取得時よりも不動産の価値が値上がりしている場合、無償で相手に渡したとしても「時価で譲渡した」とみなされて思わぬ高額納税が発生するため、専門家による事前のシミュレーションが不可欠です。