自宅の駐車場が歩行者専用道路に面している場合や、冠婚葬祭、引っ越し、大型荷物の搬入などでどうしても車両を進入させなければならない事態が発生します。その際に不可欠となるのが、通行禁止道路通行許可の手続きです。
申請は、対象となる道路を管轄する警察署の交通課窓口で行います。主な審査基準として「他に迂回路が存在しないこと」「やむを得ない正当な事由があること」などが厳格にチェックされます。
申請時に提出が求められる主な書類は以下の通りです。
- 通行禁止道路通行許可申請書(2部)
- 通行ルートおよび主たる目的地を示す見取図
- 自動車検査証(車検証)の写し
- やむを得ない理由を疎明する資料(車庫証明、工事契約書、搬入日程表など)
審査を経て許可が下りると「歩行者専用道路通行許可証」および「通行許可車標章」が交付されます。通行時は許可証を携帯し、車両の前面フロントガラス等の見やすい位置に標章を掲示して走行しなければなりません。