法律(民法)における血縁関係では、姪は「3親等の傍系血族」に分類されます。親等の数え方は、自分から一度共通の祖先(自分の親)へ遡り、そこから兄弟姉妹、そして姪へと下るルートを辿ります。
自分から親へ1親等、親から兄弟姉妹へ2親等、兄弟姉妹からその娘(姪)へと下って3親等という計算です。直系ではなく枝分かれした血筋であるため「傍系(ぼうけい)」と呼ばれます。
民法上、3親等の親族は原則として扶養義務を負いませんが、遺産相続の場面では重要な存在となり得ます。被相続人に子どもや親がおらず、兄弟姉妹がすでに他界している場合、姪が代襲相続人として法定相続人になる権利を持ちます。