Q1:別居していた子どもでも未支給年金を受け取ることはできますか?
A1:はい、受給できる可能性があります。同居していなくても、生前に生活費や医療費の仕送りをしていた、あるいは定期的に実家を訪れて身の回りの世話をしていたなど、実質的な生計同一関係を「生計同一申立書」によって立証できれば、別居の子どもでも請求権が認められます。
Q2:未支給年金を受け取ったら、必ず確定申告をしなければいけませんか?
A2:必ずしも全員が必要とは限りません。未支給年金は「一時所得」に分類され、年間50万円の特別控除があります。他に一時所得がなく、未支給年金の受給額が50万円以下であれば課税所得は発生しないため申告不要です。ただし、他の所得との兼ね合いがあるため、合算額の確認が推奨されます。
Q3:親の未支給年金を兄弟で均等に分けて受け取ることは可能ですか?
A3:年金機構からの直接の受取人は「代表者1名」のみとなります。法律上の受給権者は同順位に複数人(兄弟姉妹など)が存在する場合でも、年金機構に対して連名や分割で口座を指定することはできません。受給した代表者が税金を考慮した上で、後から身内間で分配するかどうかを話し合う形になります。