誘導尋問とは、「質問者が希望する特定の回答を、あらかじめ質問の内容に織り込んで相手に暗示・強要する質問手法」を指します。例えば、「犯人は黒い上着を着ていましたね?」という問いは、「はい」と答えさせる誘導が内在しています。これに対し、客観的事実を引き出す質問は「犯人はどのような上着を着ていましたか?」というオープンクエスチョンになります。 日本の刑事裁判実務において、この問い方は極めて厳格に統制されています。その根拠となるのが刑事訴訟法規則199条の3です。同条項では、自己の申請した証人に対する尋問である「主尋問」において、誘導尋問を行うことを原則として禁止しています。 では、なぜ裁判では主尋問での誘導尋問が厳しく排除されるのでしょうか。その決定的な理由は、「証人の記憶の変容(記憶汚染)と迎合を防ぎ、実体的真実を発見するため」に他なりません。 自陣営の証人は、通常、呼んだ側の検察官や弁護人に対して好意や協力意識を持っています。そこで「〇〇でしたね?」と助け舟を出すような誘導を行うと、証人は無意識のうちに「そう答えるのが正しいのだ」「質問者の期待に応えたい」という迎合心理(社会的望ましさバイアス)を働かせ、あやふやな記憶を質問者のストーリーに合わせて塗り替えてしまうのです。 これに対し、相手方の証人に対して行う「反対尋問」(刑事訴訟法規則199条の4)では、誘導尋問が原則として全面的に許可されています。証人の信用性をテストし、嘘や記憶違いの綻びを突くためには、「あなたは先ほど右側を見たと言いましたが、実際には視界が遮られて見えませんでしたね?」といった鋭い誘導による追及が不可欠とされるためです。主尋問と反対尋問の違いを理解することは、法廷闘争のダイナミズムを読み解く第一歩と言えます。 法廷で不適切な誘導が行われた場合、相手方の検察官や弁護人は間髪入れずに「異議あり!(誘導尋問です)」と異議申し立てを行います。裁判長がこれを認めれば(「理由あり」)、質問は撤回され、尋問のやり直しが命じられます。裁判における証拠能力と供述の信用性を担保するために、誘導尋問の排除は司法の根幹を支える絶対的な防壁として機能しているのです。
誘導尋問とは?裁判で禁止される理由と日常やビジネスの罠を暴く
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